6月7日(金)、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が参議院本会議で可決、成立しました。
これまで、認知症などで成年後見制度を利用した人は、法人役員の資格を一律に失ったり、必要な営業許可を得られない法制度となっていましたが、本改正により、各種の法律で定められていた「欠格条項」が原則として削除されます。
今後は心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと改められます。
同法の施行は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日からとされています。
なお、注意すべき点としては、
- 今回の法改正では、「会社法」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」における法人の役員については削除の対象とされていないこと
- 成年後見制度を利用した人が取引等の行為をした場合に、制限行為能力を理由とした「取消し」が認められなくなる場合があること
の2点が挙げられます。
〈関連する地位、資格や営業許可等の例〉
- ・特定非営利活動法人の役員
- ・学校法人の役員
- ・宗教法人の役員
- ・医療法人の評議員
- ・風俗営業の許可
- ・古物営業の許可
- ・質屋営業の許可
- ・旅館業の許可
- ・労働者派遣事業の許可
- ・港湾労働者派遣事業の許可
- ・船員派遣事業の許可
- ・建設業の許可
- ・港湾運送事業の許可
- ・道路運送事業の許可
- ・廃棄物処理業の許可
- ・酒類販売業の免許
- ・宅地建物取引業の免許
- ・旅行業または旅行業者代理業の登録
- ・住宅宿泊管理業または住宅宿泊仲介業の登録
- ・第一種動物取扱業の登録
- ・引取業の登録
- ・技能実習計画の認定