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2019.06.01
法務省は、5月31日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
そのなかで、4月に新設された在留資格「特定技能1号」で働く期間について、永住許可要件の1つである「5年以上の国内就労」に算入しないこととされました。