依頼者の身元確認について

弊事務所では、犯罪収益移転防止法の規定により、行政書士業務として下記の「特定取引」を行う場合に、ご依頼者についての「本人確認」を行うことが義務付けられております。
つきましては、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

次の行為等の代理または代行

  • 1. 宅地または建物の売買に関する行為または手続
  • 2. 会社等の設立または合併に関する行為または手続
  • 3. 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理または処分(ただし任意後見契約を締結する場合を除く)

以上

なお、ご本人確認の主な方法は以下のとおりです。

個人の場合
運転免許証、在留カード、パスポート等顔写真のある官公庁発行書類(本人確認書類)のご提示
法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書等のご提示
あわせて、取引ご担当者さまの上記本人確認書類のご提示

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